資格更新手続きまたは延長申請を行わなかった場合について

継続教育期間の終了日(更新期限、延長申請後の更新期限含む)の2カ月後までは「猶予期間」として手続を行うことができます。

この期間までに資格更新手続きが完了しなかった場合には、CFP®資格は失効しAFP認定者への移行措置が行われることととなり、以後CFP®マークの名刺などへの使用や、すべての活動においてCFP®マークを使用することはできなくなります。

【CFP®資格復活について】

CFP®資格失効後5年未満に限り、所定の継続教育単位を取得し所定の手続きを行うことで、CFP®資格を復活することができます。

復活に必要な単位数

CFP®資格を失効した日から起算し、復活を申し出た日までの期間 申し出時の必要単位数 手続等
3年未満 30単位 所定の書類を提出し、申請された継続教育単位の内容並びに過去の懲戒履歴等を審査したうえで復活を認める
3年以上5年未満 60単位
5年以上(参考) CFP®資格審査試験の合格等、初期認定に必要な要件を満たすことを要し、継続教育単位の取得による復活はこれを認めない

復活を申請する場合に、その時点で必要な継続教育の単位(上記参照)を充たしていなければなりません。

この復活をするための取得単位は、復活申請時(復活申請書提出の消印)からさかのぼって2年以内に取得したもので、課目は「FP実務と倫理」2単位以上必須+継続教育規程で定める「FP実務と倫理」以外の6課目中2課目以上を履修しなければなりません。執筆・講師・SGでの取得単位は、それぞれ必要単位数の50%までが有効となります。
また、復活には11,000円(税込)の復活料が発生し、復活料の入金日をもってCFP®認定者へ復活となります。

ただし、この場合、復活までの失効期間中、AFP認定者として継続教育義務を充たしていなければなりません。
CFP®資格失効者が退会したり、一般会員となった場合(AFP資格を喪失)、CFP®資格の復活権利を失うことになります。

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