相続時精算課税制度のしくみ
財産を先に受取り、相続発生時に相続税として精算
60歳以上の父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合は「相続時精算課税制度」を選択することもできます(1度選択したら、暦年課税は選択不可)。この制度では2,500万円までの贈与が非課税となり、それを上回る部分は、一律20%の贈与税が課税されます。そして、贈与する人が亡くなったときには、相続財産にこの制度を利用して贈与された財産を合算した額が相続税の対象となります。税金がかからないのではなく、相続時に精算するイメージです。